1.戸籍整理申請の対象と方法の確定
当事務所にお問い合わせいただければ、どのような手続きが必要かアドバイスさせていただきます。
多くの場合、現存する家族関係登録簿を取寄せてどのような戸籍申請手続きが必要なのかを確定いたします。
例えば、父親の戸籍を取寄せた場合、母親が入籍しているか否か、また自分の出生届がなされているかなどを確認し現状に合致するように申請の対象及び方法を確定します。
(父母の婚姻整理申請、自己の出生整理申請等の要否を判断いたします。)
まずは戸籍を取寄せるための手続として、委任状等を送付いたしますので、必要事項を記載の上ご返送お願いします。
戸籍(除籍)謄本をお持ちの方は、新たに取寄せる必要はございません。
戸籍整理申請の内容としては、出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、国籍喪失等があります。
戸籍整理の方法は、事案により多様ですので、ご依頼の際に説明させていただきます。
2.戸籍整理申請手続
家族関係登録簿の整理範囲と方法が決まりましたら申請用紙と説明書を郵送させて頂きます。
申請用紙に記名押印して頂きます。
説明書に従って証明書類を収集して当事務所に郵送して頂きます。(出生届出証、婚姻届出証等-市区町村長発行)
書類を確認し、問題が無ければ直ちに申請の手続きをします。
3.費用について
登録簿整理等の代金は、説明書をお送りする際、請求書を同封いたしますので指定口座にお振込み頂きますようお願いいたします。
出生の家族関係登録簿整理申請 |
18,900円 |
婚姻の家族関係登録簿整理申請 |
18,900円 |
死亡の家族関係登録簿整理申請 |
18,900円 |
登録基準地変更申告 |
18,900円 |
家族関係登録簿職権訂正申請 |
18,900円 |
国籍喪失申告 |
18,900円 |
戸籍申請手続き費用につきましては、無料でお見積りさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
4.戸籍整理に要する期間
父母の「婚姻の家族関係登録簿整理申請」と自己の「出生の家族関係登録簿整理申請」を同時申請した場合、1ヶ月程度
家庭法院(家庭裁判所)への各種許可申請の場合は、 通常2ヶ月から3ヶ月程度
上記の期間は一応の目安であり、事案によっては多少異なりますのでご了承願います。